こんにちは
インストラクターYOKOです
先日、国土交通省より発表がありました
航空法の改正です
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000201.html
内容としては
・ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
- 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
- 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
- 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
- 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
- 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)
・ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
以上の2点です
若干ではありますが、飛行申請が緩和されたという感じですかね。
正直、どちらもあまり飛行させる機会が少ない事例ですね…
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