ドローンスクール千葉(以下「当スクール」といいます。)
へ申込み、受講される場合、この規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。
当スクールの実施する講習および教習(以下「講習等」といいます。)を受講希望される方は、本規約の内容をよく読み、ご理解いただき、本規約に同意の上で、当スクール受講の申込みを行うようにお願い申し上げます。
第1条 当スクールの概要
1. 当スクールは、JDCの認定を受けたスクールとして、ドローンのしくみや関連法令・安全管理等の講習と、実機を用いた実技教習を実施いたします。
2. 当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。
3. 当スクールでは、受講者が修了試験に合格できず、複数回再受験をしてもなお合格できない場合には、当スクールの判断により再試験をお断りする場合があります。
第2条 受講者資格および受講証
1.当スクールを受講する資格は、受講者本人のみに帰属します。
2. 受講者は、講習等を受講する際には、当スクールが発行する入館証を携帯し、当スクールから提示を求められた場合には、いつでも提示できるようにしておくものとします
3. 当スクールの受講者としての資格および入館証は、第三者に譲渡、貸与することはできません。
4. 受講者は、万一、入館証を破損又は紛失した場合には、直ちに当スクールへ届け出た上で、当スクールの指示に従うものとします。
5. 当スクールへの申込み時において下記の各号のいずれかに該当する場合には、当スクールを受講できない場合があります。
①20歳未満の方
②日本語の読解が出来ない方
③当スクールにおいて座学講習および実技教習に不適格と判断された方
6. 前項各号に関して虚偽の申請があった場合又は受講者が前項各号のいずれかに該当した場合には、当スクールを受講することはできません。
7. 入館証は、各日の講習等が終了し退館する場合、また受講者としての資格を喪失した場合には、直ちに当スクールへ返還するものとします。
第3条 届出事項
1. 申込者は、当スクールの申込時において、申込者本人の氏名、所属する団体名、部署名または個人事業主、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等、当スクールが指定する事項を届出るものとします。
2. 当スクールは、契約成立後の受講者に対して、当スクールが指定する本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
3. 受講者は、前項による届出事項に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行わなければなりません。
4. 当スクールは、前二項の届出事項に関する虚偽の届出、届出の遅延、又は変更の届出をしないことによる受講者の不利益については、何らの責任も負いません。
第4条 受講契約の成立
1. 当スクールの受講に関する契約は、申込者からの予約申込みを頂き、当スクールが所定の予約手続きを開始することにより、予約が成立します。
2. 当スクールは、予約成立後、第2条第5項、第3条第1
項、第13条等に関して申込者の審査を行い、申込者がこれらの条項に該当し、又は届出事項に虚偽等が発見された場合には、何らの責をも負うことなく予約を破棄することができるものとします。なお、当スクールは、予約を破棄する場合、その理由を開示する義務を負わないものとします。
3. 当スクールの受講に関する契約は、予約が成立した後、受講者が受講料の支払を完了した時点をもって受講契約(以下「本契約」といいます。)の契約成立と致します。申込者は、この時点をもって受講者としての資格を取得します。
4. 申込者は、受講に関する契約の予約申込みを取消し又は予約を破棄する場合には、後述する事務局までご連絡ください。また受講契約成立前において受講日の変更を希望する場合には、後述する事務局まで連絡をした上で、再申込みを頂く必要があります。
第5条 受講料の支払
1. 当スクールの申込者は、当スクールが発行する請求書に従い、当スクールが指定する銀行口座へ、当スクールが指定する支払期日までに当スクールの受講料として、請求金額を支払うものとします。
2. 前項の振込に要する振込手数料については、申込者の負担にてお願いいたします。
3. 当スクールの講習等の内容、カリキュラムとして保証している回数を超過して講習等を受講する場合又は修了試験に合格できず複数回受講する場合には、追加での受講料及び修了試験検定料を当スクールの指示に従って支払うものとします。
第6条 受講日の変更
1. 受講契約成立後、受講者の都合による受講日の変更はできません。
2. 受講者が受講日の変更を希望する場合には、次条に基づく受講契約の解約の後、改めて再申込みを頂く必要があります。この場合においても、次条に定めるキャンセル料が適用されますのでご注意ください。
3. 受講開始後に前二項に基づき解約し、再申込みを頂いた場合においても、再申込みによる場合でも初日のカリキュラムより受講頂きます。また再申込みによる受講料の減額はありませんのでご注意下さい。
4. 当スクールは、ドローンの性質上、天候不順により講習等の実施日や講習等を実施する施設をやむを得ず変更する場合があります。その場合には、受講日の前日の午後1時を目途に当スクールより受講者へ連絡するものとします。
第7条 解約、返金
1. 受講者は、受講期間中いつでも、受講者の都合で当スクールを退校し、当スクールとの受講契約を終了させることができます。
2. 受講契約成立以降における受講者都合による受講契約の終了の際には、キャンセル料として下記の表に基づく金額をお支払いただきます。本契約終了時点キャンセル料(税抜)受講日の4営業日前まで0円 受講日の3営業日前以降受講料全額
3. 当スクールは、受講者の都合により受講契約を途中で終了する場合、支払済みの受講料から前項のキャンセル料を控除した金額を受講者が指定する銀行口座へ振込む方法で返金します。なお、返金に要する振込手数料は受講者負担となります。
第8条 受講者の義務・注意事項
1. 受講者は、受講期間中、関係法令、当スクールが別途指定する規則ほか、当スクールの講師の指導に従うものとします。
2. 受講者は、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
①当スクールおよび他の受講者への脅迫、暴言、誹謗中傷、名誉棄損、差別、わいせつ行為、つきまとい等、当スクールもしくは他の受講者に被害又は不快感を与える行為。
②特定の行動を継続、又は繰り返すことによる円滑な講習等の運営を妨害する行為。
③提供者や第三者に対して、不利益又は損害を与え得る行為。
④当スクールの講師の指導に従わずにドローンを操作する行為。
⑤当スクールの講習等の提供又は運営に用いる設備、ドローンを含む機材の無断で使用する行為。
⑥受講者としての資格および入館証の譲渡・貸与。
⑦当スクールの講習等の内容に問題や不具合があった場合において、その問題や不具合を悪用して自らもしくは第三者に不当に利益をもたらし、又は当スクールもしくは第三者に不利益を与える行為。また、その問題や不具合をインターネット等を通じて流布する行為
⑧ドローンの改造行為。
⑨講習等の期間中か否かを問わずドローンの関連法令に従わない運航の操作等の危険な行為(航空法の適用を受けないドローンを含む。)。
⑩講習等の受講中に知り得た他の受講者の個人情報の公開。
⑪講習等の受講中における政治、宗教、商業的行為やそれに類似する活動。
⑫講習等を実施する施設へのペット(生き物)や酒類の持込。
⑬前各号に定める行為のほう助、教唆。
⑭前各号に定める行為の予告、準備。
⑮本規約又は各種法令に違反する行為。
⑯当スクールによる講習等を妨げる一切の行為。
⑰その他当スクールが不適切と判断する行為。
3. 当スクールは、受講者が前二項に違反した場合には、受講者を退校処分とし、本規約に基づく受講契約を解除するとともに、当スクールがこうむった損害について賠償請求することがあります。また、受講者が故意又は重大な過失により当スクールの施設、ドローン等の機材等を破損、汚損した場合においても、同様とします。
4. 受講者は、当スクールの指定する講習等の実施場所までの交通費、受講日当日の食費については、全て受講者自らが負担するものとします。
5. 受講者は、受講日においてやむを得ず欠席し、又は遅刻する場合には、その理由のいかんを問わず、必ず当スクールまで連絡をお願い致します。
6.当スクールは、受講者が何らの連絡なく受講日において欠席し、又は遅刻した場合には、欠席又は遅刻した講習等に関する受講料の返金義務を何ら負わずに、また当該講習等に代わる追加での講習等を提供する義務を負いません。
第9条 不可抗力
天候不順、地震、台風、洪水等の天変地異、戦争、内乱、革命等の社会的事変、法令の制定・改廃、行政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権力の行使、労働争議、火事、ドローンのメーカー等の都合によるドローンおよびドローンの部品の供給停止、その他当スクールのコントロールすることができない事情により、当スクールの安全かつ円滑な講習等の実施が不可能であると当スクールが判断した場合には、当スクールは、本契約を解除し、又は講習等の継続のために必要な日程の変更や講習等の実施施設の変更をする場合があります。
第10条 免責事項、非保証
1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害をこうむった場合、受講者の休業補償、損害賠償、御見舞金等、第7条に基づく返金を除き、一切の責任を負いかねます。
①講習等の最少実施人数が集まらなかったことによる講習等の中止
②第9条に記載の事由の発生
③受講者都合による中途解約
④受講者自身の故意又は過失による事故
⑤受講期間中における盗難、いたずら、傷病
⑥当スクールが加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて発生した受講中の事故
⑦休憩中の事故・食中毒・疾病・盗難、
⑧当スクールの指示に従わない他の受講者の責により生じた事故
⑨その他の当スクールの責によらずに生じた損害
2. 当スクールは、第1条第4項により再試験をお断りする場合や、第8条第3項による退校処分をした場合、何らの返金義務、損害賠償義務を負わないものとします。
3. 当スクールは、当スクールの開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性、将来において法令に基づくドローンに関する免許制度、資格制度等ができた場合における当該免許、資格の取得の確実性を保証するものではありません。
第11条 著作権
1. 当スクールが講習等の実施中に受講者に対して提供し、又は提示する講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等に含まれる著作権の一切は、当スクール又は当スクールへの使用許諾をしている第三者に帰属します。
2. 受講者は、以下の各号に例示するような著作権に関わる一切の行為を禁止致します。
①講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の複製(受講生本人が自身のデータ保管のために行う私的複製を除く。)および他人への譲渡・貸与。
②SNS等における講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の引用や転載。
③当スクールの施設における、当スクールの講師の許可のない写真撮影、録音、録画、キャプチャ等。
第12条 個人情報の取扱いについて
受講者から取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律および関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものと致します。
第13条 反社会勢力の排除
1. 当スクールでは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、又はその関係者、および刺青(タトゥーを含む)をされている方の受講申込は、お受けできません。
2. 当スクールは、契約の成立後に受講者が前項に該当する事が明らかになった場合、直ちに契約を解除し、また一切の返金に応じません。
第14条 当スクールから受講者への連絡
当スクールから受講者への通知や連絡を行う場合には、第3条に基づく受講者からの届出事項に対して行うものとします。
第15条 受講者から当スクールへの連絡、問い合わせ
各種お問い合わせは、ドローンスクール千葉 事務局までお願いいたします。
第16条 準拠法
本規約は、日本法に準拠して解釈され、適用されるものとします。
第17条 専属的合意管轄裁判所
当スクールの利用に関するすべての紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。
第18条 本規約の改定
1. 当スクールは、受講者への予告なく本規約を変更することがあります。この場合、当スクールが管理するホームページへの掲載又は受講者の届出先となる住所もしくはメールアドレスへの通知をするものとします。
2. 変更後の規約は、前項に基づく掲載日又は受講者への通知の発送もしくは発信日より全ての受講者へ適用されるものとします。